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グリーンシード21規約

(名称)

  • この会は、グリーンシード21(以下「本会」)と称する。


(目的)

  • 地域の活性化を願う市町村議会議員を中心とした仲間が集い、全道のネットワークをつくりながら、自らの資質の向上を図り、「新しい政治文化づくり」を目指すことを目的とする。


(所在地)

  • 本会の所在地は、江別市いずみ野4-7とする。


(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 地域の振興を担う市町村議会議員の資質の向上を図る事業
(2) 会員相互はもとより、様々な機会を通じて広く情報の交換とヒト、モノの交流を促進する事業
(3) 分権型社会に伴うまちづくり活動の促進
(4) 新しい政治文化づくりを目指した事業の促進
(5) その他、目的を達成するために必要な事業

(会員)

  • 本会は、市町村議会議員、自治体職員並びに第2条の目的に賛同する北海道人をもって組織する。ただし、2年間会費未納者については、退会とみなす。


(役職)
第6条 本会を運営するために、次の役職を置く。
(1)代表  1名
(2)副代表 数名
(3)監事  2名

(役員の選出)
第7条 前条の役員の選出は、総会の承認を得なければならない。

(職務)
第8条 代表は、本会をまとめ、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代行する。
3 監事は、この会の会計を監査する。
4 事務局は、本会の事務及び会計を処理する。


(会議)
第9条 本会の会議は、総会、臨時総会及び役員会とし、総会は年1回、臨時総会及び役員会は必要に応じて開催し、代表が招集、議事進行をする。

(任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。

(経費)
第11条 本会の経費は、会費、補助金、協賛金その他の収入をもって充て、本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

(会費)
第12条 会費は、年額1万円とする。

(弔慰金)
第13条 会員が死亡した場合には、本会から香典、供花、弔電のいずれか又は全部を供することができるものとする。
 2 香典、供花、弔電のいずれを供するかは、役員会において都度決定する。
  なお、香典を供する場合は、その額を1万円とする。

(顧問及び相談役)
第14条 本会の円滑な運営を図るため、必要に応じ顧問及び相談役を数名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総会において承認を得なければならない。
3 顧問及び相談役は、本会の事業及び会議において、意見を述べることができる。

(事務局)
第15条 本会の会務を処理するため、事務局を置き、本会に関する事務を取り扱う。
2 事務局に次の役員を置く。
(1)事務局長
(2)事務局次長
(3)庶務・会計
3 前項の(1)、(2)、(3)は、総会の承認を得て、代表がこれを委嘱する。

(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合、新たに定めることができる。ただし、直近の総会において承認を得なければならない。



この規約は、平成7年1月28日から施行する。
この規約は、平成8年2月23日から一部改正施行する。
この規約は、平成13年2月24日から一部改正施行する。
この規約は、平成14年2月23日から一部改正施行する。
この規約は、平成20年4月19日から一部改正施行する。
この規約は、平成21年4月18日から一部改正施行する。
この規約は、平成23年5月20日から一部改正施行する。
この規約は、平成24年4月14日から一部改正施行する。
この規約は、平成26年4月12日から一部改正施行する。
この規約は、平成30年4月14日から一部改正施行する。
この規約は、令和3年4月17日から一部改正施行する。
この規約は、令和4年4月23日から一部改正施行する。

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